令和2年第1回
豊見城市議会定例会会議録 ┌───────── 令和2年第1回 ─────────
┐ │ 豊見城市議会(定例会)会議録(第2号)
│ │ 令和2年3月23日(月曜日)午前10時開議 │ └───────────────────────────┘ 出席議員 22人(1番)新 垣 龍 治 議員 (12番)波 平 邦 孝 議員(2番)瀬 長 恒 雄 議員 (13番)徳 元 次 人 議員(3番)真栄里 保 議員 (14番)新 垣 亜矢子 議員(4番)伊 敷 光 寿 議員 (15番)川 満 玄 治 議員(5番)宜 保 龍 平 議員 (16番)宜 保 安 孝 議員(6番)新 垣 繁 人 議員 (17番)大 城 吉 徳 議員(7番)楚 南 留 美 議員 (18番)仲 田 政 美 議員(8番)大 田 善 裕 議員 (19番)大 田 正 樹 議員(9番)瀬 長 宏 議員 (20番)外 間 剛 議員(10番)儀 間 盛 昭 議員 (21番)赤 嶺 吉 信 議員(11番)要 正 悟 議員 (22番)比 嘉 彰 議員欠席議員 なし職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 事務局長 大 城 肇 主査 瀨 長 さゆり 次長 宮 城 盛 秀 主任主事 嘉 数 信 仰 班長 前大舛 之 信地方自治法第121条による出席者 市長 山 川 仁 副市長 小 川 和 美 教育長 照 屋 堅 二 総務企画部長 久手堅 勝 福祉健康部長 嘉 数 久美子 都市計画部長 赤 嶺 隆 志 兼市民部長 経済建設部長 金 城 道 夫 上下水道部長 當 銘 純 治 消防長 平 田 真 一 教育部長 原 國 政 也 総務課長 森 山 真由美 秘書広報課長 大 城 直 人 人事課長 前 泊 中 財政課長 奥 濱 真 一 企画政策課長 翁 長 卓 司 IT管財課長 運 天 俊 郎 商工観光課長 喜久里 則 子 協働のまち 高 安 哲 也 推進課長 生活環境課長 赤 嶺 健 障がい・長寿 仲 地 恒 雄 課長
子育て支援課長 大 城 智
保育こども園課長 比 嘉 豊 健康推進課長 屋 宜 圭 太
市街地整備課長 比 嘉 操 道路課長 城 間 保 光 公園緑地課長 大 城 堅 農林水産課長兼 浜 本 亨 上下水道部 大 城 英 貴
農業委員会事務局長 施設課長 警防課長 当 間 英 文 学校教育課長 赤 嶺 太 一 学校施設課長 国 吉 有 貴 生涯学習 上 地 五十八 振興課長 文化課長 高 良 均本日の会議に付した事件 日程第1.
会議録署名議員の指名 日程第2.議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号) 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正について 以上3件一括上程 日程第3.議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号) 日程第4.議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約について 日程第5. 一般質問 令和2年第1回
豊見城市議会定例会議事日程(第2号) 令和2年3月23日(月) 午前10時 開 議┌──┬─────────┬─────────────────────────┬──────
┐│日程│ 議案番号 │ 件名
│ 備考 ││番号│ │ │ │├──┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ 1
│ │会議録署名議員の指名
│ ││ 2 │議案第8号 │令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号) │ 総財委員長 ││ │ │ │ 報告後議決
││ │議案第14号
│豊見城市部設置条例の一部改正について │ 〃
││ │議案第15号 │豊見城市
職員定数条例の一部改正について │ 〃 ││ │ │ 以上3件一括上程
│ ││ 3 │議案第29号 │令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)
│ 即決 ││ 4 │議案第30号
│小学校指導書・
教師用教科書購入契約について │ 〃 ││ 5
│ │一般質問 │ ││ │ │
│ ││ │ │
│ ││ │ │
│ ││ │ │
│ ││ │ │
│ ││ │ │
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│ ││ │ │
│ ││ │ │
│ │└──┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘ 本会議の次第
○議長(大城吉徳) ただいまから本日の会議を開きます。 開 議(10時00分) 議事日程の報告であります。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ────── ◇ 日程第1 ◇ ──────
○議長(大城吉徳)
△日程第1、
会議録署名議員の指名であります。 会議規則第81条の規定により、本日の
会議録署名議員に新垣繁人議員、楚南留美議員を指名いたします。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時00分) 再 開(10時01分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 ────── ◇ 日程第2 ◇ ──────
○議長(大城吉徳)
△日程第2、議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)、議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について、議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正について、以上3件を一括して議題に供します。 本案は
総務財政常任委員会へ付託しましたので、委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。
◎
総務財政常任委員長(大田正樹議員) 令和2年3月23日
豊見城市議会議長 大 城 吉 徳
殿豊見城市議会総務財政常任委員会 委員長 大 田 正 樹委員会の審査報告について 本委員会に付託の案件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第39条の規定により報告します。1.付託案件 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号) 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正について2.審査の経過 本委員会に付託の案件は、令和2年第1回定例会開会中に副市長、関係部課長等の説明を受け審査を行った。 なお、審査の内容につきましては、お手元に配付されております
委員会審査記録のとおりでございます。3.審査の結果 議案第8号及び議案第15号については、修正案が提出され、修正案については賛成多数により可決、修正部分を除く原案についても賛成多数により可決すべきものと決定し、議案第14号については、賛成多数により原案可決すべきものと決定した。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時03分) 再 開(10時04分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 それでは、
徳元次人議員より修正案の説明をお願いします。
◆13番(
徳元次人議員) おはようございます。修正案の説明をさせていただきたいと思います。 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)について修正案を提出させていただきたいと思います。皆さんのお手元に資料があるかと思いますが、1ページをお願いいたします。 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)に対する修正案 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)の一部を次のとおり修正する。 第1条中「934,317千円」を「1,182,924千円」に、「27,309,669千円」を「27,558,276千円」に改める。 第1表
歳入歳出予算補正の一部を次のように改める。 歳 入 (単位:千円)┌─────┬───────┬──────┬─────┬─────
┐│ 款 │ 項 │ 改正前の額
│ 補正額 │ 計 │├─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│18
繰入金│ │ │ △179,094│ 887,600
││ │ │ 1,066,694│ △427,701│ 638,993
││ ├───────┼──────┼─────┼─────
┤│ │2
基金繰入金│ │ △179,094│ 886,639
││ │ │ 1,065,733│ △427,701│ 638,032│├─────┴───────┼──────┼─────┼─────┤│ 歳入合計
│ │ 1,182,924│27,558,276
││ │ 26,375,352│ 934,317│27,309,669│└─────────────┴──────┴─────┴─────┘ 歳 出 (単位:千円)┌─────┬───────┬──────┬─────┬─────
┐│ 款 │ 項 │ 改正前の額
│ 補正額 │ 計 │├─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│10
教育費│ │ │ 420,963│ 4,251,452
││ │ │ 3,830,489│ 172,356│ 4,002,845
││ ├───────┼──────┼─────┼─────
┤│ │1
教育総務費│ │ 460,935│ 1,325,455
││ │ │ 864,520│ 212,328│ 1,076,848│├─────┴───────┼──────┼─────┼─────┤│ 歳出合計
│ │ 1,182,924│27,558,276
││ │ 26,375,352│ 934,317│27,309,669│└─────────────┴──────┴─────┴─────┘ さらにめくっていだいて、最後のページでございます。 歳入です。18款2項1目1節
財政調整基金繰入金を1億7,909万4,000円に減額修正。それから、歳出でございます。10款1項5目25節
教育関連施設等整備基金2億4,860万7,000円を追加するということが修正案となっております。 説明は以上でございます。
○議長(大城吉徳) これより質疑に入ります。 議案第8号は原案の修正となっております。 本案に対し質疑を許します。
◆2番(瀬長恒雄議員) 幾つか質疑をしたいと思います。 まず1点目、議会の議決の対象は款項であり、目節は執行科目であり、議会の権限のない修正案は提出できないとされております。今回の修正案では10款1項5目施設管理費の25節積立金の部分の修正だと思いますが、それに2億4,860万7,000円を追加する修正案となっており、議会の権限のない修正だと思います。今回提案した法的な根拠を示していただきたい。どの法律の何条の何項を適用して提案しているのか質疑いたします。 2点目、先ほど言いました10款1項5目25節積立金には、平成31年度、元々幾ら予算がつけられていたか。そして令和2年度の新年度予算には幾ら予算が計上されているのか質疑いたします。 3点目、『自治大阪』2007年6月号の中で、補正予算の増額修正については、既定予算のうち修正の対象とされてない部分については修正することができず、発案された補正予算案に関する部分のみが修正可能と解されます。それに従えば、今回の修正案の10款1項5目25節積立金、
教育関連施設等整備基金は補正予算案に発案されておらず、修正の対象にならないと理解すべきだと考えますが、あえて提案した法的根拠、どの法律の何条の項目を適用して提案しているのか質疑いたします。 4点目、
財政調整基金ではなく
教育関連施設等整備基金に積む緊急性、必要性があるのか質疑いたします。
◆13番(
徳元次人議員) 質疑にお答えしたいと思います。 最初のものは何条何項を適用したかということでありますが、今回、増額修正ということでありますけれども、これについては地方自治法第97条第2項に基づいて提出をしております。その中身について、款項は議決事項であるが、目節はそうではないと。今の質疑については、目節はできない旨の話があったのですが、それが見つけられません。何を調べても出てこないのです。目節は議決事項ではない。款項目節とあるとすれば、議会で議決しなければならないのは款項のみであります。その目節については詳細な説明のために載せているわけであります。今回の補正の修正案に関しては、議会で数字がさわれる款項が10款1項ということで存在しております。ですので、この修正に至っております。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時09分) 再 開(10時14分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆13番(
徳元次人議員) 失礼しました。2番目に質疑をされていた積立金は当初幾らあったかということでありますが、令和元年度、つまり平成31年度当初予算については、積立金が2万5,000円でございます。それから令和2年度の執行部の案では5万5,000円がそれぞれ積立金として計上されております。 それから3点目、修正できないという解釈があったということでありますが、それは何に基づいて修正できるということになったのかという質疑でありますけれども、先ほどから言っておりますように、地方自治法第97条第2項では、「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない」という文面があります。それに基づいて提出しております。 4番目、なぜ
財政調整基金ではなくて、
教育関連施設等整備基金に積み上げていったかという緊急性と必要性なのですが、まず必要性からお話をさせていただきたいと思います。これについては、皆さんもご存じだと思いますが、我々豊見城市の財産を売ってできたお金、翁長旧庁舎約7億5,000万円、それからとよみ生協に売った分7億800万円、合計しますと出てくる数字があるのですが、そこから12億円は国保の赤字補填に埋めたということで、残り約2億5,000万円余りあります。このお金については豊見城市の行政の財産を売ってできたお金なのです。ですので、一般家庭で言えば、それを生活費に使って食い潰すわけではなくて、きちんと次の財産運用に充てるべきではないかという基本的な考え方に基づけば、これをやらなければいけないだろうということで、それに合致するのは今の豊見城市の基金条例の中では
教育関連施設等整備基金なので、そこに積み上げる必要があるという考えであります。そして緊急性については、今後、
教育関連施設に係る予算が、今議会に出されている実施計画の中にも令和2年度、
豊見城中学校で8,900万円、それから豊崎中学校は令和4年度に1億6,800万円ほど上がっているわけです。それを合計しましたら2億6,800万円ほど積み上がっていくということがありますので、当然教育関連にしか使えない。学校を建てようとか、そういうものしか使えない基金になります。当然、市長も公約して豊崎中学校はつくりたいと言っているわけですから、我々は何もそこを邪魔はしない。むしろ応援している。豊崎中学校をつくる必要性があるから、そこにしか使えないお金を今、積む必要性は十分あるのではないかという考えであります。 緊急性については、先ほども言ったように、このお金は今年度中に行政財産が売れたお金なんですね。だから、この積み増しを、先ほど言ったように
財政調整基金を生活費でつぶしてしまうと、いざ使おうと思ったときにないわけです。だから今そこに積まないといけない。それが理由です。
◆2番(
瀬長恒雄議員) -再質疑- 再質問をしたいと思います。 先ほどの1点目ですが、法的根拠を示すことができず、提案者の解釈だということで確認したいと思います。 あと、長の予算発案権を侵すのではないかという点で質疑をしたいと思います。長の予算発案権を侵すとは、長が提出した予算案の趣旨を損なうような増額修正を行うことを意味し、これに該当するか否かについては、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算案全体との関連、
当該地方公共団体の行政運営における影響度を総合的に勘案し、個々の具体の事案に附則して判断することとされております。今回、市長から提案されている補正予算の18款2項1目
財政調整基金繰入金は、平成31年度当初予算において、
財政調整基金から8億4,714万円を取り崩し、一般会計に繰り入れたものです。市長の提案は、財産収入14億4,810万8,000円のうち、国保特別会計に繰り入れた残りと他の予算執行残を合わせ、4億2,770万1,000万円を
財政調整基金に戻す、取り崩し額を減らすという提案であり、市のこれまでの
財政調整基金の取り扱いに準じて行った措置であり、市長及び財政課の財政運営の方針を尊重すべきだと考えます。 また、修正案ではあえて2億4,860万7,000万円を
財政調整基金に戻さずに、令和元年度2万5,000円、令和2年度5万5,000円しか予算措置をされていない。財政課の話によっても、この積立金は廃止の方向で考えているというお話でありました。そのような積立金、
教育関連施設等整備基金に予算措置を行っており、市長の予算編成権を侵害するような修正は提案すべきではないと考えます。今回の補正予算の修正案が市長の発案権を侵害していると考えていないか質疑いたします。
◆13番(
徳元次人議員) 今の質疑でありますが、侵害に当たるとは思っておりません。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時20分) 再 開(10時21分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆13番(
徳元次人議員) 1点目の質疑であります。 個人的解釈で提案をしているのかということでありますが、冒頭でも言いましたが、これについては、この修正案の提出に当たり、地方自治法第97条第2項に基づいて提出をしております。
◆2番(
瀬長恒雄議員) -再々質疑- 全然答えになっていない答えだというふうに私、感じております。当局から出された部分ではなくて、あえて修正項目ではない部分を引っ張り出してきて、本来
財政調整基金に戻すべきお金を積み増しすると。先ほど緊急性の話もあったのですが、
財政調整基金に積んでも新年度予算でまた教育関連の予算が必要になってくれば、そこから充当できるということもあると思うのですが、この
財政調整基金に積まない理由をもう一度お願いします。
◆13番(
徳元次人議員) 最初にお伝えしていたように、私の個人的見解これを提出をしているわけではなくて、当然、地方自治法第97条第2項に基づいて提出しているということだけはしっかりご理解いただきたいと思います。むしろ逆に、なぜできないかと述べてほしいぐらいです。私はそう思います。 それから積み増しを
財政調整基金ではなくて、
教育関連施設等整備基金に持っていく必要はなぜかともう一度聞いておりましたが、この積みたいと思っている2億4,000万円余りのお金については、皆さんもご存じのとおり、我々豊見城市の財産を売ってできたお金なのです。だから、それを
財政調整基金というように一般家庭で言えば生活費に消えていくようなものであれば次の財産運用ができなくなるから、そうではなくて基金にきちんと積み立てて、目的基金ですから目的があるので、それは学校をつくるために
豊見城中学校も使っています。これから豊崎中学校にも使いたいと言っています。市長の公約です。だからそれに使ったらどうですかという考えです。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。
◆10番(儀間盛昭議員) 修正案に対する質疑、提案者に伺います。
地方自治法施行令は昭和38年に改正されて、歳入歳出の予算は款項によって構成されるのであると。目節は予算の説明書である事項別明細書に記載されるということは、そのころからなっています。それで全国の行政は仕事をして、それ対して議会もいろいろな対応策を求めたり、大きな修正案を出したりということをしてきておりますが、先ほどの質疑者に対しての答弁で質疑者が、できる根拠を示してほしいと。提案者は、できないということが書かれていないので逆にそれを示してほしいと、そんなことを言っていましたが、この間言われてきたことは、全国2,000も3,000もある地方自治体でどこもやっていないこと。あなたが節までさわって修正しようという作業は、議会としてはどこもやっていないのです。できないから全国どこでもやっていないのです。それをできないと書いているところが見つからないから私はやりますと、あなたはさっきから言っているふうに聞こえるのですが、それではいけないので、再度根拠を示していただきたいと思います。 修正案では、
一般会計補正予算(第5号)に計上されている25節積立金を新たにつくってこういうことをしようと言っていますが、皆さんの委員会の審査記録をタブレットで見て、委員会の中でのやりとりを聞いていましても、議事録でも修正をする項目ごとの理由が十分にわからないと思うので、どこに振り分けをしますという、それぞれの根拠をいま一度示していただけますか。提案者の考え、修正して動かしていくそれぞれの理由を示していただきたいと思います。議事録を見ても私たちはよくわからない。十分答えていないなと思うので、まず聞かせてください。 そして先ほどあなたは、できると解釈しましたとおっしゃっていましたが、私たちが一生懸命、どういう根拠でできるのかということをこの間探しても、やはり見つからないのです。今回のような目節に手を突っ込んで議会が予算に修正をかけるというのは想定をしていないことなので、今日、先ほどの質疑者への答弁でも根拠を示せということに対して、私がストンと落ちるようなはっきりと出せると、修正できるという根拠を答弁していないかと思うのですが、再度ここをお答え願いたいと思います。 最初に言いましたが、全国の自治体議会の中で目節において修正するということがないということは、やったらいけないことだからどこにもないと思っているのですが、先ほど言ったように執行部が仕事をしようとする。予算は長が提案しますから、私たち議会はそれをしっかり市民目線で審査をして、これでいいのか悪いのか、修正するのか、いろいろやるのが議会だと思うのです。だから、議会はどこまで議決する権限を持っているということも定めているのです。これが款項ですよね。目節はこれの説明資料ということで、どこの自治体でも目節に議会が手を加えるというのはしないのです。できないから。全国でどこもできないからやっていないものを今回、提案者はやろうとしている。全国で初めてのことをするということで悪い例をつくってしまう。法の趣旨に反する行為だと私は考えるのですが、このことについて提案者はどのようにお考えでしょうか。
◆13番(
徳元次人議員) 1番目の質疑と4番目の質疑は同じような感じだと思いますので、まとめてお答えしたいと思います。 款項はさわれるが、目節はさわれない。目節をさわっているだろうと。これは全国のどこもやっていないと言うかもしれませんが、今回の場合、款項が10款1項ですので、実際、議会に説明するにはそれだけいいのです。私はもっと親切にしたつもりで、ここをさわりましたという、数字を動かしているのを皆さんに提示したわけであって、本来議会への説明が十分に足りるのは款項ですから、私の説明で「10款1項、この数字をさわってこうなりました。以上です」で皆さん、納得するのですか。これであれば法に触れないと思います。目節をさわるにしても。款項が動くんだったら、当然目節が下にぶら下がっているから、ここをさわっているに決まっているじゃないですか。全国どこでも。そうじゃないと款項は動かないですよ。誰がどう考えてもそうじゃないですか。私はそう思います。款項の数字が動くには、必ずここをいじる。1項の下にぶら下がっている予算はたくさんありますから、そこをさわって説明は全国でもやられていると思います。そうであれば全国同様、私は10款1項の数字だけを説明すれば、皆さんは納得したわけですね。そうとしか思えませんので、今言う1番目と4番目の質疑については、今度から修正をかけるときは、款項のみで説明をしたいと思います。 続いて理由でありますが、先ほども述べたとおり、積立金に2億4,000万円余りを積むというのは、何回も言いますけれども考えは一つであります。財産を売ってできたお金なので、これは一般財源で生活費に使うのではなくて、そうしたら何に消えていったかわからなくなるので、しっかり教育のために、次なる資産形成のために使ってくださいという願いも込めまして積立金、学校をつくるための予算にしてくださいということで動かしたというのが理由であります。 あと修正できる根拠ということを、先ほどからいろいろな角度からおっしゃっておりますが、何回も述べているとおり、地方自治法第97条第2項については、皆さんもご存じだと思います。文面を述べますが、「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない」とあるわけです。解釈をすれば、当然増額修正も認められているということなのです。なので、今回の提出に至っております。
◆10番(儀間盛昭議員) -再質疑- 提案者の今の答弁は、全国を通じて広がるのでしょうけれども、大変みっともない話をあなたはしているのではないかというふうに思います。触れていないのは、当たり前、そこはできないから触れていないだけであって、触れていないからやるんだという、大変乱暴な考え方だと思います。 先ほど気になったのは、自分は親切に目節のことを書いた。次からやるときは書かないで修正するというふうな趣旨で言っておりましたが、先ほど私が言った、目節に議会が手を突っ込んではいけないというのはできないからなので、修正はできないのです。できないところをあなたは修正して、今回提案をしているので、これは本当に乱暴な、法の趣旨を踏みにじるような行為だと思います。 先ほど具体的に細かく、それぞれ動かす理由を教えてくれと聞いたのですが、先ほど財産だから財産にという趣旨の答弁もありましたが、執行部もしっかり財政の使い方を考えて、こういうプランで行こうというふうに職員たちと練り上げて今回の仕組みになっていると思うのです。これを我々議会が「いや、財産を売った金だから、市長の考えているこれには使うな、これに充てろ」と言うことは、先ほどの質疑者も言っていましたが、長の予算を発案するその権利を侵害することになると思うのですが、再度、この2点。悪い瑕疵ある議決を求めようとしていると。全国に悪い例を示そうとしているということについて答えてほしい。先ほど今度からは目節のことを言わないで修正すると言っていましたが、これについても再度、じっくり考えてから答弁してください。お願いします。
◆13番(
徳元次人議員) 1番目ですが、先ほどから言っているように、議会への説明は款項で十分足りるわけですよね。今、儀間議員がおっしゃっているように目節がさわれないというのが規定にないのです。款項だけ、款項は修正できます。それはご存じだと思います。だから今回、私がさわろうとしている款項は存在しているのです。そもそも補正予算に。だから10款1項、この金額をこのように変更しました。それが修正案ですという説明すれば、何ら法に触れていない。この提案も触れていないはずなのです。ただ、細かい説明、どこの何をさわったというのをよりわかりやすく目節を説明したのであって、これは十分わかっていますよね。大きな予算から枝葉が款項目節とあるのですから、当然節の部分は多岐にわたるわけです。相当多くの項目がありますよね。それを一個ずつさわるとなれば。当然項も動く。だからこそ、そういう説明をしているのであって、全国どこでもそうじゃないですか。何の予算を修正して細かい目節が変わったにしても、「何款何項を修正します」だけに説明をとどめているからそのようになっていると思います。 2番目、今回、市の財産を売ったお金についても
財政調整基金に積んで、一般財源に入れてそれぞれ使いたい予算に回していくという長の考えを侵害しているのではないかという話だったのですが、これは副市長が委員会でも言っていました。12月定例会の大田正樹議員の一般質問の中でも言っていました。「市の財産を売ってできたお金については、次になる資産形成に活用することは当然の考えです」ということとも言っています。議事録で確認できると思います。そうであれば、全く相反した考えではないし、当然そうですよねと私も思っているので、この修正案に関しては、何ら市長の発案権を侵害するというような方向性ではないと私はないと思っています。
◆10番(儀間盛昭議員) -再々質疑- 修正案を提案されて、2ページにその中身が示されているということですが、そもそも議会が修正できるのは目節だけだとは書いていないからとあなたは言っていますけれども、
一般会計補正予算(第5号)にはそもそも25節がなかった。その予算書を修正しようという話なので、そこになかったものを大もとから引っ張り出してきて、そこに置きかえるような二重三重に無茶なことを言っているのではないかと思います。款項目節はだめだというところはないから目節に手をつけるという話、あなたの解釈だと。とんでもない解釈だと私は思ったけれども。それでも常識から考えて、修正案を出す作業のときには、出ているものの範囲で作業をするのが当たり前であって、そこにそもそも25節はないのに引っ張ってきて、そこに置きかえますと作業をしている。これは明確に、何に基づいてできるのか。それともできないと書いているのがなかったからできるという解釈ですか。どういう解釈でこれができたのですか、あなたは。
◆13番(
徳元次人議員) 繰り返しの答弁になって大変申しわけないのですが、これについては先ほど述べたように、地方自治法第97条第2項の増額修正ができるということの解釈の中にその考えが含まれております。逆に目節までさわってはいけないという文面を提示されたんだったらわかりますけれども、ないはずです。だから、法で禁止されているということを言えないんですよね。私はそう思っています。修正できるのです。款項、さわれるのです。存在しているから。それをさわっただけ。シンプルな話だと私は思って、この修正案になっています。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(10時41分) 再 開(10時43分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆13番(
徳元次人議員) この修正案については、地方自治法第97条第2項に基づいて提出をしていますので、私は当然できるものだと思って提出をしています。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。
◆6番(新垣繁人議員) 今回の修正案について、何点か質疑をさせてください。 先ほどからいろいろな質疑が出ておりますが、整理整頓も含めての質疑になるかと思います。よろしくお願いします。 まず、議会には修正権があると私は思っておもいます。これは減額のみならず、増額も含めてあると。先ほどそれを答弁されているのが地方自治法第97条第2項にあります「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない」と。これはイコール、増額はオーケーということなのです。私はその解釈をしているというのと、同じ認識なのかがまず一点。 今回、補正に上がっている款項といいますか、全く違う修正をしているのではないかという話、今、25節のほうで話されているのですが、私が見る限りでは10款1項で上がっているのです。もちろん今回、その意味では、款項の修正の対象だと思っております。これが一点。 あと一点、ここは議会の皆さんもそうなのですが、みんな同じ資料を持っていますので、今回の補正予算の資料の1ページから12ページまでが、本来私たちが款項で議論している正式な資料だと思っております。先ほどから言っています目節ですか、それは事項別明細書で出てくるのです。なので、私の解釈は1ページから12ページに関するものは正式な、今おっしゃる款項の議論でありまして、それに添付されている事項別明細にはもちろん目節は出てきます。これは今、議場で正式な資料といいますか、そういう議論の対象ではないと思っております。その解釈をどう思われているか。 あと一点は、今回事項別明細書では目節が出てきますので、これはあくまでも添付資料です。添付資料を私たちはあえて今、修正案で出しているかと思うのですが、強いてちょっとアドバイスをすれば、今回修正案に事項別明細と入れたほうがもっと詳しかったのかなというところがあります。そこをどのように思っているか、答弁をお願いします。
◆13番(
徳元次人議員) お答えします。 まず1番目、同じ認識かということでありましたが、当然そのとおりだと。私は同じ認識で思っております。 2番目、今回の場合は、修正案にかけている10款1項というのは当然存在していますので、さわれる修正案の対象になっていると、私は同じように考えておりますので、そのとおりだと思います。 3番目の質疑、目節に関しては議決事項ではなくて、事項別明細の説明ということでつけていると。添付資料という話であるということでありましたので、私もそう思っています。議決事項というのは、款項であります。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。
◆1番(新垣龍治議員) 質疑をしてまいりたいと思います。 款項は議会が修正できるということだったのですが、執行科目である5目施設管理費は、どういう理由でできるということをおっしゃっていますか。款項は修正できるけれども、執行科目の5目施設管理費は、今回の補正にない項目を出してきて、これを増額。5目施設管理費を持ち出してできるという、これは執行部の市長の予算の発案権侵害にならないですか。
◆13番(
徳元次人議員) お答えします。 侵害にならないと思っています。なぜならば、議決事項は款項のみなのです。先ほども聞かれておりましたけれども、同じような答弁かもしれませんが、引っ張り出してやったわけではなくて、当然款項は議決事項だから、説明のためにこれがあるはずなのです。引っ張り出してやった、それがなぜできるかということについては、禁止された項目はないはずです。条文もないはずです。そうですよね。なぜならば、地方自治法も款項としか明記していないからです。そうであれば、目節がさわれない条項はないはずですよ。繰り返しになりますが、議会の議決事項は款項のみなのです。だから、それについてはもちろん明記されています。私は款項はこの数字に変わります、より具体的に目節の説明をしたわけであって。なので、款項をさわって、この修正案になっているということであります。
◆1番(新垣龍治議員) -再質疑- 徳元議員のお考えでは、款項はさわって、中身である執行科目についても修正できるという認識でよろしいんですか。
◆13番(
徳元次人議員) 何度も繰り返しになりますが、款項をさわるときには何が動きますか。その下の中身がなければ上の数字は動いていかないですよね。だから現実的に、もう理論的に言ってもそうなのですが、細かいところの数字が動くから上2つが当然連動して動くはずなのです。でも議決事項に関しては款項でしかないわけです。なので、当然これはできると思って、款項の修正の今回の提案なのです。※(9番)瀬長 宏議員 離席(10時51分)
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。 以上で議案第8号の修正案に対する質疑を終わります。 休憩いたします。 休 憩(10時52分) 再 開(11時05分)※(10番)儀間盛昭議員 離席(10時52分)※(20番)外間 剛議員 離席(10時52分)※(9番)瀬長 宏議員 復席(11時05分)※(10番)儀間盛昭議員 復席(11時05分)※(20番)外間 剛議員 復席(11時05分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 それでは新垣亜矢子議員、説明のほうよろしくお願いします。
◆14番(新垣亜矢子議員) 皆さん、こんにちは。修正案の提出をさせていただきたいと思います。議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正について。下記の議案に対する修正案を別紙のとおり会議規則第94条の規定により提出いたします。 修正の中身、次ページをお開きください。 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正に対する修正案 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。 第2条第1号の改定規定を次のように改める。 第2条第1号中「6人」を「7人」に改める改定規定を削る。 第2条第2号の改定規定を次のように改める。 第2条第2号中「318人」を「303人」に改める。 第2条第5号の改定規定を次のように改める。 第2条第5号中「54人」を「45人」に改める。 第2条第8号の改定規定を次のように改める。 第2条第8号中「35人」を「28人」に改める。 新旧対照表をごらんになっていただければわかりやすいと思いますが、第2条第1号の改定規定、これは議会の事務局の職員のところですけれども、「7人」を「6人」に改めます。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(11時06分) 再 開(11時07分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆14番(新垣亜矢子議員) 失礼しました。 議会の事務局の職員 7人というところを元に戻しますので、「6人」を「7人」に改める改定規定を削ります。 次、市長の事務局の職員ですが、第2条第2号の改定規定を次のように改めます。「318人」のところを「303人」に改めます。 次、教育機関職員のところですが、「54人」だったところを「45人」に改めます。 消防のところはそのまま行きまして、一番下の公営企業の職員「35人」を「28人」に改める修正案となっております。
○議長(大城吉徳) 次に、議案第15号の質疑に入ります。 議案第15号は原案の修正となっております。本案に対し、質疑を許します。
◆10番(儀間盛昭議員) 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正に対する修正案の提案者に質疑をしますが、数を減らすという修正のことだと思いますが、それぞれ修正する箇所について、それぞれの箇所でここを減らすということを言っていますから、それぞれの箇所ごとの根拠、理由を教えてください。 そして、私も長いこと議会にいますが、執行部が提案した数を増やそうということを議会から減らす話が出ることは豊見城市では聞いたことがないのです。これまで議会議員の活発な議論を重ねてきたつもりですが、今回提案している新垣議員も含めて、現場の疲弊している皆さん、きちんと市民生活に対応するために必要な箇所に必要な人数を配置すべきだということを、この間、あなたも含めてほかの議員も求めていたはずなのです。私たちは委員会の議事録をタブレットで見まして、説明者からいろいろ説明されていることへ委員が質疑していることも議事録で読みましても、これまで執行部は困ったことが起きたら、しっかり対応できなかった。職員はさまざまな理由で病休だったり、長期の休みに入るということは、この何百人の中からは当たり前のようにあって、しかし定数もあってなかなか正規職員を充てることができずに現場は疲弊すると。そういう困った状況を訴えていることが議事録でも見てわかるのですが、全くそのとおりだと思います。議会でもその機会があるたびに増やせと、消防も増やせということを求めてきたんですよね。私は議会がこの間求めてきたようなこと。そして、それに今回の提案は執行部が応じて、一気にこれだけ増やすわけではないが増やせる枠はとっておいて、現場の状況を見ながら定数の範囲内で採用して、市民生活に支障がないように、現場の職員に負担、部署に負担がないようにしようという議会の要望に応えた今回の提案だと思っていたのですが、修正案を見ると、あえて提案された数を減らそうということなのです。こういう議会の要望に応えて今回増やすという執行部の考え方を、あえて否定するというお考えをお持ちなのか。それで提案をしているのか。この2つを教えてください。
◆14番(新垣亜矢子議員) まず人数を削った根拠でありますが、今年度、新規採用職員が29名おります。そのうち退職者が10名で、実数として新しい職員は19名の採用を予定して内定を出しております。これまで豊見城市の定数条例を変えてきたのは、行政改革アクションプランがありますので、これにのっとって平成30年度から退職者プラス4人という定数の見直しを随時やってきたと。アクションプランにのっとって採用をしていくというプランがあります。今回このプランを全く鑑みずに急激な増員、19名にも上る新規の実数ですね。新しい職員の定数があっという間に増えてしまうということに関して、私たちはここがちょっとおかしいのではないかという思いがあって。ただ、定数条例の19名を救いたいという思いもありましたので、今回の人数の調整は、この19名の方々を採用するための人数の配分になっております。例えば議会事務局は、1人増やして7人にする予定だったのですが、実際採用の予定もありませんので6人のまま変えないということですね。市長部局のところはちょっと置いておきまして、教育機関も3人の採用が決まっております。そして消防職員も3人の採用が決まっておりました。公営企業の職員の採用はないのですが、それぞれ枠は少しずつゆとりがあるということでした。教育機関に3人、消防職員に3人、そして消防の定数は消防計画の中に増員分が9人ありましたので、これは計画にのっとっているということでそのまま67人というふうにしております。そして今、タブレットにはあるのですが、改正前のものは農業委員会の職員が4人になっていて、括弧書きでうち1人は併任とするというのがあったんですけれども、原案のときにこれを削除するということがありました。本来3人の職員を4人するという数になっておりましたので、結局、退職者を含め29人全員を採用するために新規の実数で19人、プラス消防の定数の増員分、3プラス6で9人分。そして農業委員会の1人分を足して、この数としております。 先ほど質疑の中に執行部の提案を修正するのは初めてだとおっしゃっておりました。私も初めてです。これまではずっとアクションプランにのっとってやっていく。そして財政が豊見城市は厳しいということを考えながら緩やかな定数増をしてきた。そして、定数もそのたびごとに見直しをして増やしてきた。なので、毎年ではありませんが、2年とか1年ごとに定数の見直しをして職員を採用してきたという過去があります。ですので、人件費の負担分が緩やかに伸びていくようにということで考えられた人的資源の最適量の確保だったと私は考えております。 職員の疲弊について否定する思いがあるのかということですが、全く否定する思いはありません。豊見城市は職員が少ないということは全員がわかっていることでありますし、増員してほしいという部署ももちろんあります。ただ今回、全員新規採用分を採用できるというその数字をもって、私が定数条例の修正をしたのは、この計画にのっとって人的配置をしていただきたいということを考えております。そして、アクションプランの中に目標の明確化というのがあります。ちょっと読み上げます。 「各方策について、年度ごとに削減額や達成率等、数値化できるものは数値化し、また直接に数値化できないものは定性的項目を掲げる等して目標を明確にします」とありますが、今回委員会の中で、なぜこれだけの増員の枠をつくるのかという明確な数字がなくて、人件費との兼ね合いを明確に答弁することがありませんでしたので、明確になっていないものに対して、私たちが判断できないという思いがあります。それでぎりぎり今年度採用分を救ってあげたいという思いで、この定数条例の修正を出しております。今後さらに職員を増やすに当たっては、また改めて条例改正を上げてくればいいということを考えております。
○議長(大城吉徳) ほかに質疑はございませんか。 以上で質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 1件目ですが、議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)に対する
総務財政常任委員会委員長の報告は原案の修正となっております。したがいまして、まず委員会の修正案に反対、原案に賛成の討論を行い、次に修正案に賛成、議案に反対者の討論の順序で行います。 休憩いたします。 休 憩(11時19分) 再 開(11時20分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 はじめに、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。
◆3番(真栄里保議員) -修正案反対・原案賛成討論- こんにちは。日本共産党の真栄里保です。議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)修正案に反対、原案の賛成の立場から討論をしたいと思います。 提案された修正案には、大きな問題を含んでいます。第1に提案者は、今後豊崎中学校建設など予算が必要とされる。このことを委員会の中でも繰り返して発言をしてきました。市は、これまで学校建設にかかわる費用は、主に
財政調整基金を取り崩すなどして学校施設建設に充ててきました。財政課は、
教育関連施設等整備基金については将来廃止の方向としてきました。豊崎中学校建設は、市長の公約の大きな柱の一つであります。提案者が述べるように、事情が変わって建設予算がなくなるなどということはありません。
教育関連施設等整備基金がないと進められないということではありません。議会答弁でも、市長は建設について明確に答弁をしています。現に、豊崎中学校建設に向けてのサウンディング型市場調査が2月に行われたばかりであります。教育委員会から、この点について予算の増額があったとは聞いていません。したがって、この修正案の提案の趣旨が不明確であり、必ずしも
教育関連施設等整備基金に積み増す緊急性も必要性もどこにも見当たらないことは明白ではありませんか。 第2に、地方自治法第97条第2項において、議会は予算について、長の予算発案権を侵さない範囲で増額して議決することができる旨、規定されています。長の予算発案権を侵すとは、長が提案をした予算案の趣旨を損なうような増額修正を行うことを意味しています。原案は、
財政調整基金繰入額を8億4,714万円積み増しして、10億6,573万3,000円にするとしています。ところが修正案は、これを減額補正しています。私たちが議会活動をする上での指針となる地方議会運営辞典によりますと、256ページ、修正権自体に内在する制約として、提案自体がある金額を増額する方向でなされているにもかかわらず、現状よりも減額修正を加えることは、条理上、修正の限界を超えていると考えるべきあると明確に規定されているわけであります。また、議会に提出された予算案に新たな款、または項を加えたり、新たな事項を加えることは、原則として予算発案権の侵害に当たることは地方自治法からも明白であります。地方自治法第97条第2項は、議会は予算案について、長の予算発案権を侵さない範囲で増額して議決をすると規定されていますが、これまで述べたように、議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)修正案は、長の議案発案権を侵していることは明らかであります。市政を市民の手に取り戻してほしい。1年半前、市民は山川市政を誕生させました。今回の修正案は、この山川市政の足を引っ張る妨害者の役割をしている。このことを示しているのではないでしょうか。豊見城市議会の見識と良識が問われていると思います。 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)修正案反対に、議員各位のご賛同をお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。
◆6番(新垣繁人議員) -修正案賛成・原案反対討論- 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)の修正案に対して、賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 まず、賛成の理由としましては、先ほど提案者であります
徳元次人議員からも受け答えがありましたように、今回の売払収入というものは、今年度、皆さんもご存じのように旧翁長庁舎、そしてとよみ生協、協同病院ですね。そこを売り払った金額が14億円であります。そのうち12億円が国保の累積赤字に補填されていまして、その残りの約2億5,000万円なのですが、今、
財政調整基金に積まれております。ご存じのように、本来売り払った財産を
財政調整基金に積むのか。それともしっかりとした目的を持って
教育関連施設等整備基金に積むかというところなのですが、まず市長は公約の中でも豊崎中学校の建設を掲げております。私たちは野党であっても、公約全てに反しているわけではありません。中学校建設に関しましても同意であります。そういうところを見たときに、今回、新年度予算案で上がっております。皆さん、ご存じのように、豊崎中学校建設が実施設計でも上がっていまして、新年度予算としても
債務負担行為が打たれております。
債務負担行為というのは、今年度、基本計画が繰り越しされるのですが、その繰り越しが終了次第、その設計に向けて契約をしていくと。令和2年度に契約をしていくのですが、その支払いが翌年度の令和3年度になります。そういう意味も含めまして、豊崎中学校を一歩でも前進させる意味では、やはり
教育関連施設等整備基金の目的からしましても、私は積んでいくべきだと思っております。 また、私は先ほどの質疑でも言いましたが、修正権は今までないからできないのではなくて、今まで使っていなかったのではないかということだと思っております。ここは議会として、市民から負託を受けている者として、この修正権は大事であります。これは減額だけが認められているものでもなく、増額もそうであります。これは先ほどから議論でも出ていますように、地方自治法第97条第2項でうたわれております。ただ、その後のただし書だと思っております。そのただし書が、増額することに関しては、議決することは妨げないと。ただし、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできないという、ここら辺が多分、議論のこれからのグレーゾーンになってもなっていくかと思っております。そういう意味では、市長は再議権があるわけですから、そこはしっかりその再議権を執行していただけるのかと思っております。修正権としましては、地方自治法でしっかり権限としてうたわれておりますので、そういう意味では違法ではないということを思っております。 あと、発案権の侵害というところで言われているのですが、これも考え方なのではないかと思っております。先ほど言いましたように、市長の公約であります豊崎中学校建設を、いかに確実に前進していくか。市民の皆様にわかりやすく伝えていくという意味でも、
教育関連施設等整備基金に積むことは私は間違いではないと思っております。それを発案権の侵害というのであれば、法的には場合によってはそうなるかもしれませんけれども、法律がイコール常識とは私は結びつけておりません。それが法的に侵害になるのであれば、今後の動きにつきましては、ここはしっかり受けて立っていこうかなと思っております。私たちからすると、公約の侵害はしておりません。むしろ、公約を一歩でも確実に進める意味で、どうしても法的に、増額になってしまう分に関しての侵害ということであれば、そこはしっかり議論をしていく必要があるのかなと思っております。 最後に、全国もそうなのですがネットで流れているのであれば、この修正権は議会の権限としてどんどん使っていくべきなのではないかということを全国に訴えたいと思っております。 そういう意味では、豊見城市の歴史的一日に対しまして、賛成討論とさせていただきます。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。
◆11番(要正悟議員) -修正案反対・原案賛成討論- 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)における修正案に対し、反対討論を行います。 予算の提案権は長に専属するものです。この補正予算(第5号)の修正には、教育施設等整備基金への積み立てにかかわる項の追加は、そもそも市長から提案されておらず、教育委員会からも補正予算作成時に要望すらなかった項目であり、その市長や教育委員会から提案すらされていない予算を議会の一存のみで提案ができるでしょうか。提案すらされていないものは、修正・追加はできません。市議会側が議会を開会したいと思っても、招集権は長に専属しているため、開会できません。これが専属するという趣旨です。議員のみならず、誰もが知っている常識です。 今回、修正案とされていますが、長専属たる提案がなされていない中においては、修正そのものがなく、基金積み立ては新たな提案以外の何物でもないのですが、議会側にはその予算提案権限がなく、長に専属する権限の侵害と言わざるを得ません。議会と執行部が車の両輪であることは言うまでもありませんが、それぞれの権限を尊重し、牽制し合う関係性と信頼性のもとに成り立つものです。その片方が暴走し隊列を乱していては、とても前には進めません。その場でぐるぐる回り、停滞をするものです。この状況を市民や職員が本当に望んでいるのでしょうか。この議案にもあらわれておりますが、今定例会はまさに異常事態だと感じざるを得ません。市の未来を担う大切な子どもたちへの施策の充実を目指そうとするこども基金条例も可決できず、人事、職員定数の考え方にまで柔軟性を示せず、野党の思う消防職員の定数のみを大幅に増とし、今度はできないはずの予算の提案まで侵害する始末では、「数の力でやりたい放題の豊見城市議会が自治法違反」という新聞の見出しが見えるようです。 市当局が調整に調整を重ね、市民の将来にわたる福祉の向上を推進する補正予算案を、長の提案権を侵害してまで行う必要性が、果たしてどこまであるのでしょうか。市民の預金でもある
財政調整基金を目減りさせてまで、教育施設等整備基金をかくも緊急的に積み立てなければならない理由が果たしてあるのでしょうか。 予算の年度間均衡を図る機能を有する
財政調整基金の積み立て等も、市当局は市の持続的な行財政運営を見越しての補正予算調整、ひいては令和2年度予算案の作成が行われているものと解しております。まさに、長に専属する予算提案権そのものと言えます。このように職員間で綿密に調整した上で市長提案された予算案については、やはり議会の権限の範囲内での議論を当局と行うことこそが、今、市民に向き合った、市民本位の市政だと私は思って仕方ありません。まだ豊見城市の良心は生きていると信じております。 各議員の皆様におかれましては、会派のイデオロギーや一時の感情にとらわれることではなく、真に市民に向き合った市政となるよう、厳正なる判断を期待してやみません。そして、長の予算提案権の侵害と言われることのないよう、私は当該議案に対して断固、反対の立場を示し、市民や職員を守る立場として、反対討論といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。
◆14番(新垣亜矢子議員) -修正案賛成・原案反対討論- 修正案に対する賛成討論を行ってまいります。 先ほど質疑が幾つかありましたが、その中で長の発案権の侵害というふうに言っておりましたが、今回、地方自治法第97条第2項の規定がありますけれども、長が提出した予算について議会の立場から見て、歳出予算のある款項の金額を増額することが住民のためになり、そして住民の納めた貴重な税金が生かされ、より効果を発揮することになり、さらにそれに見合う確実で明白な財源が裏づけられるというような場合に、この増額修正の権限が発動されるべきものであるというものがあります。そして、これは昭和52年の国会において、一兆円減税の論議に絡んで国会の政府予算に対する修正権の限界が論議され、2月23日に次のような政府統一見解が出されたことに関連して、地方議会の予算の増額修正に関する見解が改めて変更されたというふうにきちんと明記されておりますので、今回の修正案については、何ら問題ないものと思っております。 私は9年間議員をしてまいりましたが、これほど予算が不安な委員会審査をしたことはございません。例年であれば、先ほど私が提出した
職員定数条例も人件費に絡んで不安のない財源を確保するということが先ではありますが、採用の人数を急激に増やすことで財政がはっきりしない。今、令和2年度の審査をしておりますが、令和3年度、4年度にどうなるかという明確な数字が、当初何も示されないまま審査が始まったのが現実であります。 また、ただいま世界中で、この日本においてもコロナウイルスの対策ですごく経済が疲弊しております。その中で私たちは市の資産を売り払ったその予算をしっかりとためて、今後の教育、子どもたちの未来をつくるための基金として残すべきだという判断をしております。例えば今回、GIGAスクール、1人1台タブレット化をするためのICT教育の政策でございますが、これの予算は、本来は国が2分の1補助でやっていくものでありますが、今年度、補正の中に2億2,449万9,000円を計上したものが4割減となっているということもありますので、施設整備が必要な予算も一般財源から出さなければいけなくなるような今後の見通しが余りたたない状態になっていることも含めまして、コロナ肺炎の影響を考えると、今、しっかりと確実に予算を残していかないといけないと思っております。今回の予算は、修正をしたからといって
財政調整基金から繰り入れるものとなっておりますが、実際は予算を増やしたものではないということも皆さん、ご存じのとおりだと思っております。今後必要となる教育施設等整備基金の現在高は80万7,000円でしたので、それをしっかりと積み上げる。土地を売り払って使ってしまう。これは一般会計の何に使ったものかわからないようなもので使っていくというものではなくて、しっかりと市民の方々にも説明がつくような予算として残す。土地を売って、あっという間に食い潰すということがないように明確な教育施設等整備基金に入れることは当然のことだと思っておりますので、今回の修正案について賛成の立場であります。 議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。
◆9番(瀬長宏議員) 修正案反対・原案賛成討論- 私は、議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)に対する修正案に反対の立場、原案に賛成の立場で討論をしたいと思います。 いろいろと間違った解釈で修正案を出してきたというのがはっきりしました。目節はできないとはなっていない。規定にない、それはなぜかというと、規定する必要がないわけです。つまり目節というのは執行科目ですから、議会の議決範囲ではないので、これを総務省がどうのこうの解釈する必要はない。文字どおり減額修正についても、以前の自治省、今の総務省は解釈しませんよね。増額修正についてはこういう理由であればというのを解釈しますが、減額修正については、当然、市民が納めた税金が有効に使われるように、そして無駄遣いをなくすために、そういう趣旨で議会が減額修正をするのは当然権利としてあるので、これを解釈する必要がない。そのもとで目節は当然執行科目ですから、議会がそこにタッチすることはあり得ないということで、規定がないのは理解していただきたいと思います。修正できるというのは、それは条件をいろいろ付していてですね。 もう一つは、予算の中にないところを引っ張ってきて修正をかけています。これについては全くどの辞書を見ても同じなのですが、既定予算のうち補正の対象とされていない部分については修正することができない。発案された補正予算案に関する部分のみ修正が可能だという、これが普通の解釈ですから、これにないところを引っ張ってきて修正することはできないということを勘違いして提案している。 もう一つは、教育委員会から全く予算要求をされておりません。それを勝手にこれだけ必要だとやっておりますが、私も5、6年、予算の執行を調べてみました。平成30年度でれば、
教育関連施設整備で5,000万円崩しました。皆さんが増額したいというところ。ところが、そのときの
豊見城中学校の建設事業は22億6,300万円。これだけの中でわずか5,000万円、基金を崩して対応する。それは
財政調整基金から当然やったわけです。ですから、教育関連基金に積み上げる必要がないというのはここでもわかるのですが、平成26年度、ゆたか小学校の18億6,800万円の事業がありました。そのとき教育関連施設基金そのものは3億7,200万円。基金はあったのですが、一銭も崩さないで予算執行しています。平成27年度であれば、上田小学校の建設事業で11億6,500万円。これだけの大きな事業をやるときに
教育関連施設の基金は一銭も崩していません。つまりそういう流れの中で財政課としては、この基金はなくしたいと。今後は必要ないと。それを勝手にそこに積み上げようとすることは、それは議会としてはあり得ないことをやっていることになります。 もう一つ言えば、地方自治法第97条第2項の中で増額修正はできると。それは当然、議員必携でも皆さん、見たと思います。増額修正はできる。しかし、それは長の予算提案の趣旨を損なわない範囲での修正はできると。そうですよね。その趣旨を損なわないということはどうなのか。それも議員必携の中に書いています。予算の趣旨とは何か。つまり、それは予算編成における基本的な考え方であると言うことができる。すなわち、予算の趣旨を損なうような増額修正とは、予算編成権者である市長が予定していない新たな目標を追加する。基金に積み上げようとする。または、新たな手段を追加することを目的とした増額修正を行い、その結果、予算編成における基本的な考え方を没却することになる。つまり、無視するようなことになれば、これは予算編成の趣旨を歪めることになる。これはやってはいけないですということは議員必携にも書いていますよね。それはまさしく今回、そういうことをやっているわけです。 この間、
財政調整基金の取り崩しが、平成30年度であれば10億円、今年度は8億4,900万円、令和2年度は7億8,000万円。ですから、財政調基金には当然10億円前後基金残高がなければ予算編成、2年後、大変無理なことになります。ですから、予算編成権を持っている市長は、この
財政調整基金のほうに一定の基金を置いておかないといけない。今回の提案は、その予算の大事な趣旨を曲げるようなことになっています。 これは総務省の見解ですが、予算の趣旨を損なうような増額修正をするということは、長の発案権の侵害になると書いてある。これは総務省、前の自治省の見解ですが、増額修正をしようとする内容、規模、予算全体との関連、そして地方公共団体の行財政運営における影響度を総合的に勘案して対応しなさいと。つまり、この影響度をきちんと勘案して、修正を長と協議しなさい。これが今、総務省の見解です。 私は、今後豊見城市で議会運営委員会なり、長とこの辺の予算の修正については議論できる場を設置すべき時期に来ていると思います。一番大事な予算の長の提出の権限を侵すという事態になっていることを議員は理解すべきであって、できないことをやり出すと、もはやこれが許されるとなると、長が提案した予算を全て議会が修正できることを意味します。つまり、長にしか予算の編成権、発案権が与えられていないのに、議会が何でも変えられると。基金も、全部こういうふうに組み立てろと。そうなると、長の発案権というのは全くなくなって、議会が思い通りに予算を組み替えることができるというふうになってしまいます。これは絶対にやってはならないし、全国的にも本当にあってはならないことを豊見城市はやり出すということになりかねない。私は議員の良識を発揮していただいて、休憩をしてでもいいのですが、会派で「こんなことをやっていいのか」ときちんと議論した上で判断していただきたい。絶対にこういう間違ったことはやるべきではないということを申し上げて、私の修正案に対する反対討論といたします。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。 (修正案賛成・原案反対討論なし) 次に、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。 (修正案反対・原案賛成討論なし) 休憩いたします。 休 憩(11時51分) 再 開(11時52分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 最後に、修正案に反対、原案に反対討論の発言を許します。 (修正案反対・原案反対討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決をいたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)については、委員長の報告は修正可決であります。 はじめに、委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で、電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成多数) 議案第8号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第5号)に対する修正案については、賛成多数であります。よって、委員会の修正案は可決と決しました。 次に、ただいま修正可決した部分を除く原案について、採決いたします。修正部分を除く部分については、原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 休憩いたします。 休 憩(11時53分) 再 開(11時53分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成多数) 修正部分を除く部分については、賛成多数であります。よって、修正部分を除く部分は原案可決と決しました。 休憩いたします。 休 憩(11時54分) 再 開(13時30分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 次に、議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について、はじめに反対討論の発言を許します。 休憩いたします。 休 憩(13時30分) 再 開(14時07分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆6番(新垣繁人議員) -反対討論- 議案第14号
豊見城市部設置条例等の…。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(14時08分) 再 開(14時08分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。
◆6番(新垣繁人議員) -反対討論- 議案第14号…。
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(14時08分) 再 開(14時11分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 はじめに、反対討論の発言を許します。
◆15番(川満玄治議員) -反対討論- 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について、反対討論をしたいと思います。 今回提案の議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正については、
総務財政常任委員会の採決では可決とされておりますが、私は反対の立場で討論させてもらいます。その理由として1つ目に、現在の組織体制は平成30年度からスタートしました。この2年間の間に、どこにどのような不都合があったのか。また、どのような業務が増えたのか、何も明確にされておりません。検証もされず、市長の公約実現のための組織にしようとしています。行政は市民福祉向上のために長期スパンで計画を策定し、それを実現するためにどのような組織体制で業務を行うことがベストなのか。もちろん組織改革により職員を増やすことも検討しなければならないということもあるでしょう。今回提案されている組織機構の改正案はどうなっていますか。何の検証もされずに市長の公約のための組織見直しに過ぎず、PDCAを活用した組織体制の見直しにもなっていないと私は感じております。市長、このような行政のあり方でよいのでしょうか。市にはさまざまな計画が策定されています。市民代表の皆さんや有識者の意見を聞いて、その計画に確実に実行して市民福祉を向上させることが市長の役割であり、市長の公約より優先であることを市長は知っていますか。私は今の山川市政に疑問を感じています。 2つ目に、プロセスの問題であります。市が組織改革をするに当たっては、副市長を委員長として、部長職で構成する組織改革検討委員会で審議され決定し、最終的には市長が決定することになると思います。組織改革検討委員会で最終決定もされていないものを市長が勝手に決めて、条例改正案を提案する。何か変ですよね。組織改革検討委員会の委員長である副市長、どのようなプロセスで組織改革検討委員会で最終決定したのですか。委員であります部長職の皆さんも大変驚いています。 3つ目に、組織体制の問題であります。今回提案のある組織見直し案では、部長職、課長職、班長職が大幅に増えます。役職の職員が増えることは班長以下の職員が減り、職員の業務が増えることは明らかで、さらに人件費が大幅に増えます。今、豊見城市の財政状況はどうでしょうか。財政課が作成した中期財政計画では、大変厳しい状況にあると言っています。義務的な経費である人件費が大幅に増えること。市民の福祉に充てるべき財源が減りますので、市民福祉の予算の削減につながりますよね。市民の皆さん、どう思いますか。市長、副市長、市民の皆様の声が聞けていますか。 4つ目に、議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正との関連であります。私は部設置条例と
職員定数条例は一体であると考えています。組織体制の見直しがあれば職員数も増えることはやむを得ませんが、市の財政状況からでは最小限でなければならないと思っています。定数条例の改正については、
総務財政常任委員会で修正案により可決しています。今回の定数条例の改正には、条例を提案する時期や行政改革アクションプランとの関連など、さまざまな問題があり、修正案により可決したようであります。市長、副市長、行政と議会は車の両輪であることを、今までの議会でたくさんの議員から苦言を呈されていますよね。市長、副市長が認識している車の両輪は何なのか、不思議ですね。 最後に私より市長、副市長に苦言を呈したいと思います。 今回私は、市長が提案した部設置条例等の一部改正に対して、反対の立場で討論しています。市長、副市長、部設置条例が否決されたからといって、課や班の新設、見直しは規則で改正されたから大丈夫だという認識ではないですよね。議会の権限は部の設置だけだから、課の設置や班の設置は関係ないとの考えは、先ほど私が話しした4つの項目からすると間違っています。組織の体制は部の業務を行うために課を置き、課の業務を行うために班を置くことになっています。根本である部の設置ができないのなら、課や班にも影響することは当たり前であります。決してこのようなことがなされないよう苦言を呈していますので、私の反対意見といたします。 休憩が長くなりまして、どうもすみませんでした。かなり最後まで皆さん、迷ったもので。どうも申しわけございませんでした。以上で、私の反対討論としたいと思います。
○議長(大城吉徳) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆9番(瀬長宏議員) -賛成討論- 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正については、賛成の立場で討論をいたします。 反対の立場の意見を聞いておりますと、組織改革検討委員会で最終決定をしていないという表現。これは組織のあり方について誤解をしている。そういう見方をしていますが、議論をした上で最終的には長が決断を下すというのが役所の仕事のあり方で、何も問題はありません。一番大事なことは、今、豊見城市の人口増に対して行政サービスのあり方をどうするのか。これを職員の中で相当の時間をかけて議論した結果、こういう組織の改編が必要だと。そういう結論に至ったわけです。要するに、市民に対する行政サービスをさらに向上させるためには今の状況ではなくて、もっとサービスの向上につながるような組織のあり方はこうあるべきだというのが出てきたわけです。当然、そこには政策を戦略的に、そして迅速に実現するための組織でなければならない。そういう議論の結果だと思います。新たな行政課題、当然人口が増える。そして、多様な社会のいろいろなニーズにどう応えるのか。そういう新たな課題についても、今の組織で迅速にすぐサービスを提供できるのかということで、改変が必要だという結論に至ったと聞いております。 市民にもとってもわかりやすい組織にしていく。子どものことについては、こども未来部に行けば、そこに担当がいて全部わかる。そのようにいろいろな側面から組織がどうあるべきなのかをきちんと議論した結果であります。 そして、これは部設置条例等の一部改正が否決されるとしたら、定数条例の修正をかけてきたその案件と全く矛盾する話になります。この範囲の職員は採用していいというふうに修正をかけました。しかし、部設置ができなくなりますと当然、予定していた人員の配置が全部ひっくり返ります。そのために職員採用ができなくなるし、当然、これまでの人事も本来であれば19日には内示を出そうとしていたのですが、議会が定数条例、部設置条例等の一部改正の結論がおりないうちに人事を公表するのは、これは行政としてはよくないだろうと。議会軽視だと批判されるので、人事の内示をまだ出しておりませんが、そういう意味でいうと、今進めている人事も全部一から練り直し、やり直し、今、議会事務局次長は身辺整理をして、私が見るところ、土日もいろいろと整理を始めています。しかし、これが全部ご破算になります。こういうことは、ちょっと議会としてはやり過ぎであって、本来はいろいろな業務について、そして組織はこうあるべきだという、それが本当にわかっている人が提案するのであれば私も聞く耳を持ちます。私も30年議会活動をしておりますが、組織はこうあるべきだと突っ込んで、私はこれは間違っているというところまで知見を持ち合わせておりません。それだけ組織のあり方については現場の人たちの考え方、これが尊重されなければなりません。それ以上の知見でもって、これは間違っているという根拠を示さないで、数の力でこれだけ事を進めていることに全部ストップをかける。これは議会としては勝手で、とても理解できないし、やってはならないことをここまでやるのかということで憤りを感じます。今、行政は着実に次に向かって動き出しておりますが、これを全部否定しストップさせることについては、議会としては間違った対応であり、議案第14号については文字どおり、賛成の立場での討論とさせていただきます。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。
◆13番(
徳元次人議員) -反対討論- 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について、反対の立場で討論を行います。 まず初めに、私は
総務財政常任委員会に属しておりますので、委員長報告とは違う判断をすることの理由をまず述べたいと思います。 委員会の採決後、3月6日でございましたが、それ以降、役所内部でいろいろな情報が飛び交いました。新しい情報が入り、それは職員の職場環境が疲弊しているので、今回部設置条例等の一部改正を提案し、改善をするとして上程されたというふうに思っていたら、実際には逆行していて、そもそも条例案では部が1つ増え、課は2つ増え、それから班については8班増えるという内容になっております。そこで単純計算で配置人数を当てはめていくと、あと30名程度職員を増やさなくてはいけないことになってしまいます。しかし、今回の採用予定数で専門職員以外は9名であります。到底理想の形とは程遠い現状になります。そうなると各班から一人ずつ引き抜いていって新設の班に配置をしたり、足りないところに配置をしたり、そういうふうにつくらなければなりません。結果、今よりも職場環境は悪化し、さらに厳しい、苦しいことになることは明らかであります。では、何のために部設置条例を提案するのか。ただただ、市長公約のためだけに職員を疲弊させるのか。そういう考えに至っております。 そして今回、行政改革アクションプランにおいては、今第5次が最新でありますが、本来であれば毎年ローリングで適宜、見直しだと。この後の定数条例にもかかわってくるんですけれども、毎年5年間の縛りがあるのですが、10月辺りには審議会に、このように計画を変更する場合はそこにかけて、しっかりと答申をいただくということが決まりとなっています。これは当然、行政側が決めてきたルールです。それを無視して今回、部設置条例も定数条例についても、そこでは審議がされておりません。自分たちでつくった計画、ルールを無視して、今回議会に上げてくること自体、私はそれを情報として知ったときには、「いや、違うだろう」という意見に変わりました。 今、賛成討論をされた方が言っていましたが、新採用職員にも影響が出てくると。当然、配置しようとしているところの部、課、あるいは班が変わってくるかもしれませんが、採用ができないということはないという確認はできております。それは安心して行うことができると思います。なので、私としてはもう少し、その職員の組織体制というものの熟度が高まってから部を設置しても遅くないと思います。今回も3月定例会で決まらなかったらどうするのか。慌てることになるだろう。そうであれば、12月定例会に提案するのが筋だと思います。準備する期間も3カ月、十分にあるわけですから、今後はそのようにやっていただきたいと思います。なので、今後また新たに部設置条例を提案するのもいいと思います。現時点では不安はぬぐえないし、職員を守る観点から見ても、今回の部設置条例は避けるべきだという結論に至りましたので、反対の討論とさせていただきます。 ご賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、賛成討論の発言を許します。
◆3番(真栄里保議員) -賛成討論-
豊見城市部設置条例等の一部改正に賛成の立場から討論をしたいと思います。 今回の部設置は、今度の新しく採用する職員にも、そして4月からの人事異動にも多大な影響を与えるという考えから、あらかじめ委員会に付託をされて、委員会の中で早目に審議が行われて、全会一致で採択されたものであります。そして、この審議の過程の中で当局からも部設置の目的や、それぞれの課についても詳しく説明があったところであります。確かに新しい機構をつくる。新しい部を設置する。人事異動になる。それは職員の中に一定、不安、戸惑いがあるというのは、どの職場であっても起こり得ることであります。豊見城市が抱える、一人もとり残さない豊見城市をつくっていく。そして何よりも子どもたちのために、こども未来部を設置してしっかり取り組んでいく。このことが、この間の審議の過程の中で繰り返し役所の中で議論をされて、それがまとまってきたのが今度の部設置条例の提案であります。私たちは議論を尽くしてきたはずであります。これをここで否決をすれば、採用する職員にも、4月からの人事異動にも多大な影響を与え、行政機能の大きな後退、そして市民サービスの低下を招きかねないことは明瞭であります。 どうか皆さん、提案されている部設置条例に良識を発揮していだいて、ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、賛成の討論とさせていただきたいと思います。
○議長(大城吉徳) 次に、反対討論の発言を許します。
◆14番(新垣亜矢子議員) -反対討論- 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について、反対の立場で討論をさせていただきます。 私も
総務財政常任委員会において、委員会では賛成をしておりましたが、そのときの委員会の審議内容、議事録をもう一度見返した上で、そして職員の声を聞いた上で、やはりこれには問題があるという思いで反対をさせていただきます。 私は委員会でもかなり質疑をさせていただいたのですが、職員が、部設置条例において部が増える、班が増えるということで、かなり人数的にばらばらになってしまうのではないかという質疑もさせていただきました。一番私が気にしていたのは、今年度、令和元年度、部長が変わり、課長が変わり、人事異動があり、この庁舎内それぞれの担当課はどんどん人が変わるということで不安定な状況を一年間、過ごしていたかと私は見ております。職員が、この人事異動で疲弊をしているのは明らかであったと私は考えておりましたので、この部設置条例においてもっと疲弊するのではないかという質疑を委員会ではさせていただきました。その答弁においては、実際やってみないとわからないという。もちろんそのとおりでありますが、それを私たちは賛成するべきなのか。あるいは反対するべきなのか。委員会では私も悩みを持っておりましたけれども、職員に聞いたところ、やはり疲弊しているものを、また新しい部課長になって、今回本当にエキスパートの課長が3名外部に出されます。そして新しい課長が増えていく。頼りにしている課長を外に出して、新しい課長をつくって仕事を一からやり直す。そして、新しい部設置条例において業務も変わっていく。本来ならば今ある部署をもっと強化して、もっと円滑な業務ができるようにするべき時期に、わざわざ部設置条例を改正して新しい仕事を増やすということに私は疑問を感じております。 私たち議会が、議員が判断するのは職員の円滑な業務によって市民サービスが向上する。それを考えるべきだと思っておりますので、今回、私は委員会で賛成した立場ではありますが、この部設置条例においては反対をしたいと思っています。令和元年度のたび重なる人事異動、部課長が変わった。これこそ時期尚早であるであるという結果を招くのではないかという思いがあります。そして審議、ヒアリングとかをやって役所の内部に意見を求めたと言ってはいるのですが、これが全部通っているかというとそうではなくて、いろいろな意見があるけれども、どこかで判断しなければいけないというふうに答えをもらっておりますが、もう一度見直していただいて、本当に円滑な業務ができるような部設置をもう一度上げてきていただきたいと思っておりますので、この
豊見城市部設置条例等の一部改正については反対といたします。 ご賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 次に、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正について、委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 休憩いたします。 休 憩(14時34分) 再 開(14時34分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。以上で電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成少数) 議案第14号
豊見城市部設置条例等の一部改正については、賛成少数であります。よって、本案は否決と決しました。 次に、議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正について、
総務財政常任委員会委員長の報告は原案の修正となっております。したがいまして、まず委員会の修正案に反対、原案に賛成の討論を行い、その次に修正案に賛成、原案に反対者の討論の順序で行います。 はじめに、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。 (修正案反対・原案賛成討論なし) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。
◆12番(波平邦孝議員) -修正案賛成・原案反対討論- 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正に対する修正案について、賛成の立場から討論を行いたいと思います。 議案第15号、修正前の改正案の内容は、行政需要の増大に伴い、現在の職員定数432名に対して58名の増を行い、職員定数490名とする内容でありました。内容に対しては理解をしております。本市では職員数が足りていないという意味では、九州地区だけではなく全国の状況と見比べてもワースト上位に入るトップクラスであると思います。そういう状況なども踏まえ、職員が疲弊されているという事実も間違いなくあります。だからこそ理解してはいるのですが、理解するだけではだめなのかと思っております。 行政需要の増大を受け入れなければならないからこそ、本市の財政状況に合わせた中期財政見通しの中でしっかりとした増員計画を図る必要があるのではないでしょうか。その増員計画の位置づけとなるものが行政改革アクションプランであります。今年も職員採用試験が行われたことに対しては、何ら問題はありません。問題なのは、職員採用の最終合格内定者数と、その内定時期にあると思います。昨年12月に29名の方々に最終合格の内定を出されておりますが、今年度の退職者数を除くと、実質19名の職員増となっております。行政改革アクションプランで定めている増員適正数4名に対して、15名も多く12月の時点で最終内定をしているということです。行政改革アクションプランの適正数を大きく上回っており、現定数条例では最終内定者29名のうち6名は採用ができない状況となっていることから、条例改正前に最終内定がされていることに疑義が残ります。 平成30年3月に外部委員を含めて決定していた第5次豊見城市行政改革アクションプランで決めた職員の適正数を無視するのではなく、行政は継続といった観点からも、市民代表の皆さんや有識者の意見を聞いて策定したアクションプランを受けとめていただいた中で、先ほども申し上げましたように、本市の財政状況に合わせた中期財政見通しの中でしっかりとした増員計画を図る必要があるのではないでしょうか。だからと言って最終合格の内定を受けている29名の採用を認めないというわけにはいきません。豊見城市の未来に夢と希望を描き、ときめきながら4月1日の辞令交付を待ち望んでいる29名の方々の思いはしっかり伝わっております。1点目に、財政状況に合わせた増員計画の策定、または見直し。2点目に、それを毎年度議会ともローリングチェックをしていく必要があること。そして3点目は、最終内定を受けている29名の方々には、ぜひとも4月1日から本市職員として頑張っていただきたい。以上、この3点を申し上げまして、議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正に対する修正案について、賛成の立場での討論とさせていただきます。 議員各位の皆様、ご賛同のほどよろしくお願いします。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。
◆9番(瀬長宏議員) -修正案反対・原案賛成討論- 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正の修正案については反対の立場で、原案賛成の立場で討論をしたいと思います。 一時期は全て定数条例に反対だという動きがございました。ある会派が議会の良識を発揮していただいて、附帯決議で原案に賛成しようという相談もありました。それは私も同意をし、附帯決議の中身についてしっかりと調整すれば一緒に提案しましょうということまで進めておりました。途中から全て反対というのは取り下げて、修正という形を持ってきたものであります。 これまで財政が厳しいということでいろいろと反対の立場を述べられていますが、財政は大分持ち直してきました。ただ、ここに来て、また
財政調整基金に議会が勝手に修正をかけて、
財政調整基金の積み上げを許さないと。
財政調整基金は8億円から10億円なければ、新年度予算の編成が大変な事態になります。それをわざと
財政調整基金の残高を低くするために修正までかけて、財政が厳しいということを議会の側からつくり出そうとしておりますので、大変矛盾した対応であります。 文字どおり、新採用については一定、見通しがつく中身で修正はされたというふうに見ておりますが、先ほどの部設置条例の否決で採用がいろいろな形でできなくなってくることを考えた場合には、大変身勝手です。そして、私も30年議会におりますが、こんな議会を経験するのは初めてです。何でも反対という、こういうやり方では市は発展しません。こういう理屈のなかなか理解できないことをどんどん今度の議会はやり出しておりますが、先ほども申し上げましたが、私は定数がどれぐらい確保できればいいのかという、そこまで十分な知見を持ち合わせておりません。しかし、現場のサイドからは一定、これだけの陣容が必要だと。文字どおり、今、若い人たちも疲弊をして、せっかく正規で採用されても辞める。それは仕事がきつい、給料と合わない。これだけ大変な思いをしているわけですから、一旦、今回の定数は一定確保し、まずはできる範囲から、予算の許す範囲から定数を増やし、そして1年やってみて、それでまだまだ疲弊し、汲々し苦労する職場があれば、そこにはしっかりと人員を配置する。そういうことは執行部に裁量を委ねるというのが常識だと思います。そこまで議会が全部縛りをかける。そういうことは十分な知見があって、この数では多いという、それだけすごい能力を持っている。こういう判断でもって、このような修正をかけるのであれば私も理解できます。私も儀間議員も長いほうで、これだけ議会にいても、ここまで突っ込んでこうすべきだというところまでは言えません。現場で必要とされる人員を現場の判断できちんと確保する。それは財政の許す範囲でという市民目線で当然市長も考えているわけですから、そこまで否定することはちょっと考えられません。本来は市長が提案した内容で議会は認め、そして常にチェックをする。そういう役割で十分だと思いますので、議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正については、原案に賛成の立場の討論とさせていただきます。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。
◆15番(川満玄治議員) -修正案賛成・原案反対討論- 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正について、修正案に賛成の立場で討論をしたいと思います。 先ほど瀬長議員がおっしゃっていたことに話ししたいのですが、ちょっと勘違いをしないでほしいのがありまして、今回、私たちは反対をしているわけではございません。なぜかというと、先ほど言った新採用の皆さんの29人はしっかり考えた上で、私たちも多いとは思いながらもその修正でと考えました。先ほど言っていた財政が厳しい、回復しているという話がありましたが、私はそれに対しては、財政は相変わらず厳しいと思っております。なぜかというと、簡単でございます。今、人件費がこれだけ上がっていく。令和3年度になると11億円足りないという、歳入と歳出の差が出るということは、これは財政が厳しいという話です。また、先ほど
財政調整基金を崩してという話がありましたが、私からすれば、
財政調整基金を崩すこと自体が財政が厳しいということだと思っております。先ほどのことに対する私の思いでございます。 今回提案の議案第15号 豊見城市定数条例の一部改正について、私は大きな問題があると考えております。まず1つ目に、平成30年3月に外部委員を含めて決定していた第5次豊見城市行政改革アクションプランで決めた職員の適正数を無視した定数条例の改正内容になっていることです。先ほども言っていたように、アクションプランでも毎回4人ということがあったのですが、今回19人ということは本当に私たちも迷いました。しかし、29人の未来ある方たちのそれを奪うのはいけないということで、私たちはこの定数条例案を修正します。市長、副市長は、この行政改革アクションプランの内容を果たしてご存じでしょうか。これも市民代表の皆さんや有識者の意見を聞いて策定した計画であると思います。市長、副市長はこれも無視して、勝手に必要だからと言って職員を増やす。これで豊見城市の行政運営は大丈夫ですか。 2つ目に、今回から新たに県に2名の職員を派遣し、市の関係法人に3名の管理職員を派遣することになっているようですが、市は職員が余っているのですか。市が給与等を負担してまで派遣するほど、財務情勢はよいのでしょうか。本当に派遣すべきでしょうか。私はそのように感じません。県への派遣は、副市長が県職員OBですから積極的に進めたのでしょう。最近は県への派遣はしていませんよね。人事交流は別として、これで職員が足りないから増やします。矛盾だらけですよね。 また3つ目に、これが一番だめなことだと私は思います。なぜ3月定例会の提案なのでしょうか。例年、定数条例は3月定例会で提案して審議してもらっているかもしれませんが、今回は別だと思います。先ほども話しましたが、行政改革アクションプランを全く無視した内容の定数条例の改正内容となっているにもかかわらず、今定例会で提案されている新採用職員の最終合格者は12月に発表されていますよね。まさに矛盾だらけですよね。これこそ私は議会軽視、また議会を無視しているようにしか感じられません。先に新採用職員の合格者を発表したから、議会にそれを認めろと言わんばかりの定数条例改正案を3月定例会に提案する。これが市長の言う車の両輪ですか。市長、副市長、これで豊見城市はよくなりますか。市の今後の財政運営に本当に責任を持てますか。市民の福祉向上につなげることができますか。市民の皆様の声が聞こえていますか。 以上で議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正の修正案について、賛成討論を終わります。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に反対、原案に賛成討論に発言を許します。 (修正案反対・原案賛成討論なし) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。
◆13番(
徳元次人議員) -修正案賛成・原案反対討論- 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正の修正案について、賛成の立場で討論をいたします。
総務財政常任委員会でも慎重審査をしてまいりましたが、修正案に賛成して原案には賛成できない大きな理由は、財政見通しが立てられないことにあります。委員会から資料要求もして資料も出してもらいましたが、これは当然共産党の皆さんの手にも渡っているので、ごらんになっていると思います。この内容を見てみても、令和3年度における収支不足というものが11億1,900万円あるわけでございます。これから人件費が増大するにもかかわらず、その分と財政事情がどうなっているのかという資料がほしいと言ったら出てきたのがこれです。もう足りないとみずから言っているわけでございますので、この条例を通したいのか、否決したいのか、全くわからない資料だと私は思っています。ですので、原案のまま通してほしいという思いが全く伝わってこない資料だというのが率直な意見であります。というのも令和3年度に、先ほども言いましたが収支不足が11億円もあります。例年、
財政調整基金を取り崩して予算編成をしていくのは行政の常かもしれませんが、資料内容についても説明がないし、大幅な職員増が今後の財政にどのような影響を与えていくか、把握できないこと自体が問題だと思っています。 担当課の人事課は、現場から上がってきた要望をかなえるために人員増を求めていく。それは担当課として当然のことだと思います。それを認めたのはもちろん財政課になります。そこで委員会でも財政状況を確認しましたが、次年度についてはとりあえず大丈夫だというその言葉のみ、今後のシミュレーションもしていない。この1年で劇的に財源が増えたわけでもないのに、執行部自身で作成した行政改革アクションプラン、中期財政計画を急激に変更する理由が見当たらない中で、この方針には賛同できません。それでも適宜、実情に合わせたローリングによる見直しは理解できますが、そもそも行政改革アクションプランには審議会という諮問機関があり、毎年見直した計画を諮問し、その答申を得ることになっています。なのに、今回はそれをやっておりません。先ほども述べたとおりであります。無視しているので、自分たちでつくったルールを無視しておきながら、議会では認めろなんて乱暴過ぎると思います。何のための審議会かわからなくなります。 一方、今回の職員採用に関してですが、順番が逆転していることについては、執行部としても次回からはしっかり取り組む旨の説明がありましたが、本来であれば計画からこんなにかけ離れていく採用をするときには、定数条例は先に議会を通過させて、採用内定者に通知を送るのが筋だと思います。そこが全く無責任なやり方なので、こういう事情になったと思います。そのせいで採用試験に合格し内定通知を得た皆さんは、喜びとともに不安も抱いたことでしょう。その心境を察するに当たり、いささか心労されたと思います。心配だったと思います。今後は同じ過ちをせずに進めてほしいと願うばかりです。 改めて考えると、市長としては可決ありきで安易に議案上程をして、説明責任を果たせず議会で否決されたとなれば、議会にその責任を押しつけて採用取り消しをしかねない大変な事態になったと予測できます。順番を間違えたのは市長なのに、きっと市内中に横断幕、あるいはチラシをまかれ、保守系議員団が採用予定者を切ったとする内容で批判されることは、火を見るよりも明らかだと思います。しかし、我々野党としては、人一人の人生がかかっている重要な案件なので、何度も何度も議論を重ね尽くしてまいりました。その後に内定者を全て救うというのが、今回の修正案です。そこをぜひ市民の皆様を初め、職員の皆様も当然、議会議員の皆様もご理解願いたいと思います。 我々は常に市民にとっていいか悪いか。豊見城市にとっていいか悪いかを判断基準にしていることを申し上げまして、私の議案第15号の修正案に対する賛成討論といたします。より多くの議員の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 次に、修正案に反対、原案に賛成討論の発言を許します。 (修正案反対・原案賛成討論なし) 次に、修正案に賛成、原案に反対討論の発言を許します。 (修正案賛成・原案反対討論なし) 最後に、修正案に反対、原案に反対討論の発言を許します。 (修正案反対・原案反対討論なし) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正については、委員長の報告は修正可決であります。 はじめに、委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはございませんか。以上で、電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成多数) 議案第15号 豊見城市
職員定数条例の一部改正に対する修正案については、賛成多数であります。よって、委員会の修正案は可決と決しました。 次に、ただいま修正可決した部分を除く原案について、採決いたします。修正部分を除く部分については、原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。以上で、電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成多数) 修正部分を除く部分は賛成多数であります。よって、修正部分を除く部分は原案可決と決しました。※(6番)新垣繁人議員 離席(14時57分)
○議長(大城吉徳) 休憩いたします。 休 憩(14時57分) 再 開(15時10分)
○議長(大城吉徳) 再開いたします。 ────── ◇ 日程第3 ◇ ──────
○議長(大城吉徳)
△日程第3、議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◎市長(山川仁) 議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,631万7,000円を追加し、予算総額を273億5,598万6,000円とするとともに、
債務負担行為の補正を行う提案となっております。 なお、詳しい内容等につきましては、総務企画部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◎総務企画部長(久手堅勝) それでは議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)についてご説明申し上げます。 今回の補正につきましては、昨今の新型コロナウイルス対策に係る予算と損害賠償請求事件に係る応訴への着手金の計上及び
債務負担行為の設定となっております。 事項別明細書にて、ご説明申し上げます。事項別明細書の3ページをお願いいたします。歳入に関しましては、14款2項2目の民生費国庫補助金の子ども・子育て支援交付金と保育対策総合支援事業補助金に係る予算で、4,293万7,000円の増額補正。 18款2項1目の
財政調整基金繰入金としまして、338万円の増額補正でございます。 続きまして、事項別明細書の4ページをお願いします。歳出になります。3款2項1目の児童福祉総務費2,163万7,000円の増額補正は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う物品購入費、小学校の臨時休校により午前中から開所した放課後児童学童クラブに対する補助や、ファミリーサポートセンター利用者への利用料の助成費用となります。 続きまして、3款2項2目の児童措置費2,070万円の増額補正は、病児保育事業を実施する施設へ感染拡大防止に係る経費の補助、保育所、認定こども園、認可外保育施設等への感染拡大防止に伴う物品購入費の補助。3款2項4目の子育て支援センター事業費60万円の補正は、子育て支援センター事業を実施する施設へ感染拡大防止に伴う物品購入費の補助。 続きまして、9款1項1目の常備消防費、訴訟等弁護委託料308万円の補正は、こちらは消防本部における損害賠償請求事件応訴のための着手金になります。 次に、10款1項4目の教育振興費30万円の補正、こちらは国庫事業で子ども・子育て支援事業の対象とならない私立幼稚園に対する新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う物品購入費の補助を行います。 次に戻りまして、補正予算書の4ページをお願いします。第2表におきまして
債務負担行為補正の追加で、事項としまして令和2年(ワ)第191号損害賠償請求事件訴訟実費費用及び報酬額。期間としまして、事項の損害賠償請求事件が終了するまでとなっております。限度額としまして、事項の損害賠償請求事件にかかる実費額及び報酬金の額となっております。 議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)の説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)について、これを原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。以上で電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成多数) 議案第29号 令和元年度豊見城市
一般会計補正予算(第6号)については、賛成多数であります。よって、本案は原案可決と決しました。 ────── ◇ 日程第4 ◇ ──────
○議長(大城吉徳)
△日程第4、議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約について議題に供します。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◎市長(山川仁) 議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決に付すものであります。 なお、詳しい内容等につきましては、教育部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◎教育部長(原國政也) 議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約についてでございます。 契約の目的 小学校指導書・教師用教科書購入事業。契約の方法 随意契約。契約金額 2,107万2,765円(消費税含む。)契約の相手方 沖縄県那覇市港町4丁目6番4号 沖縄県教科書供給株式会社 代表取締役 仲村広司でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約については、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に移ります。 はじめに、反対討論の発言を許します。 (反対討論なし) 次に、賛成討論の発言を許します。 (賛成討論なし) 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。この採決は、電子表決システムで行います。 議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約について、これを可決することに賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。以上で電子表決システムの受け付けを終了いたします。 (賛成多数) 議案第30号 小学校指導書・
教師用教科書購入契約については、賛成多数であります。よって、本案は可決と決しました。 ────── ◇ 日程第5 ◇ ──────
○議長(大城吉徳)
△日程第5、一般質問を行います。 通告順により順次質問を許します。 ── 通告番号1(12番)波平邦孝議員 ──
○議長(大城吉徳) はじめに、波平邦孝議員の質問を許します。 時間内に終わりそうもありませんので、時間を延長いたします。 時間延長(15時20分)
◆12番(波平邦孝議員) -登壇- 執行部の皆様、こんにちは。会派ZERO、波平邦孝と申します。今年も私の信条であります「恐れず、侮らず、気負わず」の精神で、市民の皆様のために頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 早速ですが、通告に従いまして、私の一般質問をさせていただきます。 (1)教育行政について。 ①本市の小学生、中学生を対象としたスポーツ大会における県外派遣費助成について以下の点を伺います。 (ア)本市の助成内容を伺います。
○議長(大城吉徳) 当局の答弁を許します。
◎教育部長(原國政也) お答えいたします。 小中学生を対象としたスポーツ大会における県外派遣費助成については、豊見城市児童生徒のスポーツ及び文化活動派遣費補助金交付要綱に基づき、航空賃、船賃、1人1泊につき6,000円を限度とした宿泊料、バス、タクシー料金などの車賃に対し、その対象経費の2分の1を補助率として助成を行っております。その対象となる児童生徒は、学校の教育活動と認められるときは市立学校に通う児童生徒、それ以外の活動のときは市内に住所を有する児童生徒となっており、運動競技に係る派遣はその大会要項などにより正式に参加登録されていることが条件となっております。また、年度内においてこの補助金を受けられる件数は、原則として2回を限度としております。
◆12番(波平邦孝議員) -再質問- (イ)県外派遣費助成に対して、過去にどのような要望や意見が出されているのか伺います。
◎教育部長(原國政也) お答えいたします。 過去にどのような要望があったかということでございますが、これは補助対象に監督、コーチなどを追加できないか。また、宿泊費の補助対象が2泊3日になっている時期があったんです。その見直しができないか。年度内の交付の回数が1回の時期がありまして、回数を増やせないかというご意見がございました。その中で宿泊費の補助対象期間を大会期間の勝ち残っている間にしたことや、補助交付回数を原則2回とする改善を行っております。
◆12番(波平邦孝議員) -再質問- (ウ)派遣費助成増額に向けた見直しをしていく考えがあるか見解を伺います。
◎教育部長(原國政也) お答えいたします。 派遣費助成の増額については、当初予算で見ますと増加の傾向となっております。それでも子どもたちの頑張りにより予算が不足する場合は、その都度、増額の補正予算にて対応を行っている状況でございます。参考までに平成28年度、これは生涯学習振興課分だけなのですが当初予算で620万円、昨年度は当初予算で980万円という増額の方向に行っております。議員のご質疑の趣旨としては、助成項目の拡大や条件緩和などを想定されていると思いますが、当該事業は一括交付金を一部活用したものとなっておりますので、これらの動向を見きわめながら今後検討していきたいと考えております。
◆12番(波平邦孝議員) -再質問- 前向きな答弁、ありがとうございます。 (エ)に移ります。スポーツの街豊見城へ向け、子どもたちに多くのチャレンジをしてもらうためには、派遣費助成の拡充が必要だと考えます。見解を伺います。
◎教育部長(原國政也) 先ほども答弁したとおり、増額の方向に行っているという部分からすると、教育委員会としても拡充する方向で検討をしていきたいと考えておりますが、ただ現在、一部に一括交付金が計上されております。これは当然補助の規定に基づかないといけない部分がありますので、そういうところも含めて検討していきたいと考えております。
◆12番(波平邦孝議員) -再質問- 教育部長、私もしっかり考えていきます。 現在、本市では2回までの助成という決まりがあるとは思うのですが、3回目の助成はなぜできないのかというのを具体的に聞きたいのですが。※(6番)新垣繁人議員 復席(15時26分)
◎教育部長(原國政也) お答えいたします。 現在、原則2回ということで今年度も2回だけしかやっていないと思うのですが、今後子どもたちの頑張りによって全国大会に複数回行くような子たちがたくさん出てくる可能性もありますので、その辺も含めて検討していきたいと考えております。
◆12番(波平邦孝議員) -再質問- ありがとうございます。 今、答弁にもありましたように、頑張っているから強くなると思いますし、強くなりたいから努力、練習すると思うのです。そして何より、実力があるから九州大会や全国大会に派遣されると思うのです。本音を言えば、団体競技を含む全てなんですけれども、少なくとも個人競技のフィールド選手には、このルールを見直す必要があると私、個人的に感じているのですが、改めていかがでしょうか。